〇コンタクト検査料1
 コンタクトレンズの装用目的で受診した患者様に対して厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関としてコンタクト検査料1を算定しています。

初診時  初診料:291点+コンタクト検査料1:200点
再診時  再診料:75点 +コンタクト検査料1:200点